ご利用案内

介護保険のご利用について

要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で、利用料の1割が自己負担となります。
指定福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業者として都道府県の指定を受けているか、市町村の基準に該当している販売店・業者でご利用になれます。

要介護認定で軽度の方は、レンタルで利用できる福祉用具の範囲がかわりました!

軽度(要支援1、要支援2、要介護1)の方は、一定の例外となる方を除き、
原則として下表の(1)~(8)は利用できません。

ただし、パーキンソン病、関節リウマチ、末期がん、重度のぜんそく発作や心疾患、逆流性食道炎(嚥下障害)などの疾患による原因で福祉用具が必要であると医師が判断し、サービス担当者会議を経て、市町村が確認する場合には、例外的に給付対象となります。

レンタル対象品目

品目 機能または構造等
(1)車いす 自走用標準型車いす、介助用標準型車いす、普通型電動車いす
(2)車いす付属品 クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
(3)特殊寝台 サイドレールが取り付けてあるもの、または、取付可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの。
  • 背部もしくは脚部の傾斜角度を調節する機能を有するもの。
  • 床の高さを無段階に調節する機能を有するもの。
(4)特殊寝台付属品 マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
(5)床ずれ防止用具 次のいずれかに該当するもの。
  • 送風装置または、空気圧調整装置からなるエアーマット。
  • 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット。
(6)体位変換器 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、要介護者等の体位を容易に変換できるもの。(体位の保持のみを目的とするものを除く)
(7)認知症老人
徘徊感知機器
要介護者等が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族および隣人等へ通報するもの。
(8)移動用リフト 床走行式、つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスター等で床又は階段等を移動し、目的の場所に人を移動させるもの。(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)
(9)手すり 取り付けに際した工事を伴わないものに限る。
(10)スロープ 段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
(11)歩行器 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの。
  • 車輪を有するものにあっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの。
  • 四脚を有するものにあっては、上股で保持して移動させることが可能なもの。
(12)歩行補助杖 松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチまたは、多点杖に限る。