介護保険制度ご利用手続きの流れ
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1. 申請
お住まいの市町村の保健福祉センター介護保険担当の窓口で、「要介護認定」の申請を行ってください。(30日以内に審査結果が出ます!)
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2. 認定調査
市町村もしくは、市町村から委託を受けた調査員が心身の状況などについて調査を行います。
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3. 主治医意見事
市町村から主治医に心身の障害の原因である病気などに関しての意見書の作成を依頼します。
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4. 介護認定審査会
調査結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門化が介護を必要とする度合い(状態の区分)を審査します。
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5. 要介護
要支援認定市審査判定結果に基づいて市町村が要介護・要支援認定を行い、本人に通知します。
※区分については、「状態の区分」をご参照ください。 -
6. ケアプランを作成
どんなサービスを、どれくらい利用するか、ケアプランを作成します。
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7. サービス利用
ケアプランに基づいて、サービスを利用します。
原則として費用の1割は利用者の負担となります。 -
8. 更新
認定の有効期間は原則6ヶ月(更新の場合は12ヶ月)です。
但し、心身の状態によって24ヶ月まで延長、3ヶ月まで短縮される場合があります。
介護保険のサービスを受け入れられる方
65才以上の方
第1号被保険者
要支援・要介護状態の人。
40~64才の方
医療保険に加入している方で、特定疾病(下記参照)
により要支援・要介護状態の方。
特定疾患
筋萎縮性側索硬化症(ALS) / 後縦靭帯骨化症 / 骨折を伴う骨粗鬆症 / パーキンソン病 / シャイ・ドレーガー症候群 / 閉塞性動脈硬化症 / がん末期 / 脊髄小脳変性症 / 脳血管疾患 / 筋慢性関節リウマチ / 早老症 / 脊柱管狭窄症 / 糖尿病性神経障害 / 糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 / 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫) / 慢性気管支炎 / 気管支喘息 / びまん性汎細気管支炎等) / 初老期における認知症(アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフエルト・ヤコブ病等) / 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症