新しい介護保険制度
介護保険制度は、平成12年4月にスタートして以来、この10年間で在宅サービスを中心に利用が急速に拡大するなど、高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組みとして、着実に定着してきました。
今後、高齢化が進み、介護を必要とする高齢者や認知症の高齢者の一層の増加が見込まれています。
そこで高齢者ができる限り地域で自立した日常生活を送ることが出来るよう、また、介護保険制度を将来にわたり安定的に運営していけるよう、制度全般について見直しが行われ、平成18年4月から新しい制度に変わりました。
介護予防サービス
認定申請の結果、新たに要支援1、要支援2と認定された方に提供される介護予防サービスと、認定結果が非該当(自立)となった方や、生活機能の低下している方に提供される地域支援事業の介護予防サービスがあります。
地域包括支援センター
介護予防サービスのケアプラン作成や、高齢者の総合相談窓口として、地域包括支援センターが各市町村に設置されました。ここでは保健師・看護士・社会福祉士・主任ケアマネージャーなどの専門職が配置され、高齢者への総合的支援を行います。
地域密着型サービス
新たなサービスとして、地域密着型サービスが創設されます。
夜間にホームヘルパーが定期的に家庭を巡回するなど、住み慣れた地域で介護サービスを受けながら生活が維持できるよう支援します。
サービス体系

地域支援事業の
介護予防事業
通所型介護予防事業
- 通所による運動器の機能向上
- 栄養改善
- 口腔機能の向上など
訪問型介護予防事業
- 閉じこもり、認知症、うつ等の おそれのある方を対象に保健師等が居宅を訪問し、必要な相談・指導等を実施
- ※「地域支援事業」では、上記の他、すべての高齢者を対象に、介護予防について講演会や窓口でのPR、ボランティアの育成などを実施します。
新予防給付
「介護給付」の在宅サービス
参照:右記「介護給付 在宅サービス」
地域密着型サービスの一部
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- ※生活機能の維持・向上の観点から、利用者の状況に応じた介護予防サービスが提供されます。(認知症対応型共同生活介護は要支援2の方のみ対象)
- ※運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上など、介護予防に効果的なサービスを通所系サービスに導入します。
介護給付
在宅サービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護・療養介護
- 特定施設入居者生活介護
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具購入費の支給
- 住宅改修費の支給
在宅サービス
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
地域密着型サービス
【在宅系】
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
【施設系】
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護






