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介護保険制度について
介護保険の利用手続きは… >>
 介護保険制度は、平成12年4月にスタートして以来、この6年間で在宅サービスを中心に利用が急速に拡大するなど、高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組みとして、着実に定着してきました。今後、高齢化が進み、介護を必要とする高齢者や認知症の高齢者の一層の増加が見込まれています。そこで高齢者ができる限り地域で自立した日常生活を送ることが出来るよう、また、介護保険制度を将来にわたり安定的に運営していけるよう、制度全般について見直しが行われ、平成18年4月から新しい制度に変わりました。
介護予防サービス
 認定申請の結果、新たに要支援1、要支援2と認定された方に提供される介護予防サービスと、認定結果が非該当(自立)となった方や、生活機能の低下している方に提供される地域支援事業の介護予防サービスがあります。
 
地域包括支援センター
 介護予防サービスのケアプラン作成や、高齢者の総合相談窓口として、地域包括支援センターが各市町村に設置されました。ここでは保健師・看護士・社会福祉士・主任ケアマネージャーなどの専門職が配置され、高齢者への総合的支援を行います。
地域密着型サービス
 新たなサービスとして、地域密着型サービスが創設されます。夜間にホームヘルパーが定期的に家庭を巡回するなど、住み慣れた地域で介護サービスを受けながら生活が維持できるよう支援します。
 
 
サービス体系は次のようになります
要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者
          市町村で把握
介護サービスを必要とする高齢者
市町村に認定申請
生活機能の低下している方を把握 要介護・要支援認定
介護予防ケアプランの作成 ケアプランの作成
地域包括支援センター 居宅介護支援事務所
   サービスの利用(要支援・要介護状態の予防)
  サービスの利用(重度化の予防・状態の改善)
   サービスの利用(自立生活への支援)
地域支援事業の介護予防事業
通所型介護予防事業
通所による運動器の機能向上
栄養改善
口腔機能の工場など
訪問型介護予防事業
閉じこもり、認知症、うつ等のおそれのある方を対象に保健師等が居宅を訪問し、必要な相談・指導等を実施
「地域支援事業」では、上記の他、すべての高齢者を対象に、介護予防について講演会や窓口でのPR、ボランティアの育成などを実施します。

 
新予防給付
「介護給付」の在宅サービス
(右の在宅サービスを参照→)
地域密着型サービスの一部
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
生活機能の維持・向上の観点から、利用者の状況に応じた介護予防サービスが提供されます。(認知症対応型共同生活介護は要支援2の方のみ対象)
運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上など、介護予防に効果的なサービスを通所系サービスに導入します。
介護給付
在宅サービス
訪問介護
訪問入浴介護
訪問介護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所介護
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
療養介護
特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
住宅改修
施設サービス
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
地域密着型サービス
【在宅系】
夜間対応型訪問介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
【施設系】
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
家族だんらんの写真
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介護保険の利用手続き
1 申請
お住まいの市町村の保健福祉センター介護保険担当の窓口で、「要介護認定」の申請を行ってください。
2 認定調査
市町村もしくは、市町村から委託を受けた調査員が心身の状況などについて調査を行います。
3 主治医意見書
市町村から主治医に心身の障害の原因である病気などに関しての意見書の作成を依頼します。
4 介護認定審査会
調査結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門化が介護を必要とする度合い(状態の区分)を審査します。
5 要介護・要支援認定
審査判定結果に基づいて市町村が要介護・要支援認定を行い、本人に通知します。 (区分についてはこちら)
6 ケアプランの作成
どんなサービスを、どれくらい利用するか、ケアプランを作成します。
7 サービスの利用
ケアプランに基づいて、サービスを利用します。原則として費用の1割は利用者の負担となります。
8 更新
認定の有効期間は原則6ヶ月(更新の場合は12ヶ月)です。但し、心身の状態によって24ヶ月まで延長、3ヶ月まで短縮される場合があります。
 
介護保険のサービスを受けられる方
65才以上の方(第1号被保険者)
要支援・要介護状態の人。
40〜64才の方(第2号被保険者)
医療保険に加入している方で、特定疾病(下記参照)により要支援・要介護状態の方。
【 特定疾病とは次の16種類です 】
●筋萎縮性側索硬貨症(ALS)  ●後縦靭帯骨化症  ●骨折を伴う骨粗鬆症  ●パーキンソン病  ●シャイ・ドレーガー症候群  ●閉塞性動脈硬化症  ●がん末期  ●脊髄小脳変性症  ●脳血管疾患  ●慢性関節リウマチ  ●早老症  ●脊柱管狭窄症  ●糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症  ●慢性閉塞性肺疾患(肺気腫。慢性気管支炎・気管支喘息・びまん性汎細気管支炎等)  ●初老期における認知症(アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフエルト・ヤコブ病等)
 
状態の区分(介護予防を重視した区分に変わりました)
状態の区分(介護予防を重視した区分に変わりました)
認定結果に不服がある場合は都道府県(介護保険審査会)に申し立てができます。
要介護認定は、原則として6ヶ月ごとに見直されます。
 
新予防給付は原則として平成18年4月から実施されます。
地域包括支援センターの体制が整わない市町村においては、最大2年間の施行延期が可能です。
平成18年4月以前に介護保険施設に入所していた方は、新予防給付の対象となった場合でも、平成20年度末までは引き続き入所することができます。
記載内容は厚生労働省の資料等を参考に作成していますが、今後、一部内容について変更される場合があります。
(平成18年4月5日現在)
 
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